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外国籍の方の氏名・住所表記(商業登記)

執筆者の写真: vertpommelilyvertpommelily




最近立て続けに、外国籍の方が関わる登記のご依頼をいただいたので、

外国籍の方々と英語でのオンライン面談で、ご本人様確認と意思確認をいたしました。

そこで今回は、外国籍の方の氏名・住所表記について、ご説明したいと思います。


①外国籍の方の氏名表記


 アルファベット表記はできないため、原音に近い発音のカタカナ文字で記載します。

 日本人の方は、当然に氏→名の順で登記するため、外国籍の方も「氏→名の順(例 スミ

 ス・ジョン)に引き直さなければならないという記載をネットで見かけますが、

 これは署名証明書や宣誓供述書の日本語訳文の記載に従うため、「ジョン・スミス」と訳

 してあれば、名→氏の順でも構いません。少なくとも当事務所が複数の法務局に問い合わ

 せたところ、そのような回答を得ていますし、実際の履歴事項証明書でも、名→氏で登記

 がされているので、訳文に合わせた表記で申請できます。


②外国籍の方の住所表記

 

 国名は、正式名称で申請するようにしています。アメリカ合衆国、タイ王国など外務省の

 HPの記載にならうとよいかと思います。


 住所も氏名同様、原音に近い発音のカタカナ文字で記載します。


 例えばアメリカの場合、

 国名→郵便番号→州名→市名→番地、ストリート名(+アパート・スイート番号)の順で、


 アメリカ合衆国90000カリフォルニア州ロサンゼルス、ウエストドライブ1000

 のように表記します。


 私は「州」以外の「市」「郡」などの訳語は使用せず、住所の中の「Dr」や「St」

 も「ドライブ」「ストリート」と記載しています。


 住所の中に、アパートやスイート番号がある場合は、

 アメリカ合衆国90000カリフォルニア州ロサンゼルス、アップル・ストリート、スイート123

 のようにストリートの後に記載します。


 ご参考になれば幸いです。


 


 

 

 

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