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遺言書が見つかった場合
大切なご家族が亡くなって、身の回りの物を整理していたとき、故人が書いたとみられる遺言書が見つかった場合は、どうすればいいのでしょうか。
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成するもので(民法968条①)、内容も秘密にでき、証人も必要なく、費用をかけることなく、いつどこでも
作成することができる最も簡単な遺言書です。
これを発見した相続人は、相続の開始後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004①)。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。ただし、この手続きで、遺言書の内容の有効、無効が判断されるわけではありません。
その遺言書の提出を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、また家庭裁判所外で開封した場合は、
5万円以下の過料に処せられますので(民法1005条)、ご注意ください。
◆申立時期:遺言者の死亡後、遅滞なく
◆申立人:遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人
◆申立先:相続を開始した地を管轄する家庭裁判所
◆申立費用:収入印紙(遺言書または封書1通ごと)800円、予納郵便切手
司法書士報酬 ※書類取得費、郵送費等の実費を除きます。
◆遺言書検認申立書作成 3万円
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