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​相続放棄

 相続放棄の申述は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

しなければなりません。​この期間内に限定承認または放棄をしなければ、単純承認したとみなされ

(民法921条2号)、相続人として確定します。相続放棄を検討している段階で、相続財産の全部

または一部を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合(民法921条1号)がありますので、

ご注意ください。

 

 

法定単純承認)

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす

 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期 

  間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

 相続放棄は​、相続が開始した地(故人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申述しなければならず、「相続放棄申述書」と戸籍等を提出して行ないます。

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 相続放棄をするべきか決めるために、相続財産を調査したいけれど、調査が3か月以内に完了しそうに

ない...自分は、後順位の相続人だけれど、先順位の相続人が相続放棄をしたか知りたい...という方もご相談ください。

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