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配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、相続開始後も遺産である建物に居住していた配偶者に、その建物全部について無償の使用収益を認める権利です(民法1028条①)
遺産分割で、今まで住み慣れた自宅を配偶者が取得すると、その建物が相続財産の評価額の多くを占める不動産である場合、配偶者はそれ以外の相続財産(主に金融資産)を取得することができなくなり、住む場所があっても、その後の生活費が不足することが懸念されます。
そこで、下記の要件を満たすことで、上記の「配偶者居住権」が認められるようになりました。
① 配偶者が、相続開始の時点で被相続人の財産に属した建物に居住していたこと
「居住」とは、生活の本拠としていたことを指し、一時的に入院していた場合や施設に入所していた場合でも、生活するための家具などが置いてあり、退所後は同建物に戻ってくることが予定されている状況であった場合は、「居住していた」ということになります。
また、被相続人が配偶者以外の他の第三者と建物を共有していた場合は、成立しません。
② 次のいずれかに該当すること
1.遺産分割で配偶者居住権を新設したとき
2.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(死因贈与を含む)
3.家庭裁判所の遺産分割の審判で配偶者居住権を設定したとき
また、婚姻期間20年以上を経過した後になされた遺贈等(死因贈与を含む)によって、配偶者居住権が設定された場合には、当該遺贈等につき持戻しの免除の意思表示(自宅建物の取得分を遺産分割の基礎となる相続財産の計算に加えなくてよいという意思表示)があったものと推定されます(民法903条④)
一次相続で、子が不動産の所有権を取得し、妻が配偶者居住権を取得する場合、相続税評価額
は、所有権と配偶者居住権に分けて計算することになることから、子の税負担を軽減することができ、その後妻が亡くなると、配偶者居住権は消滅するため、二次相続で、当該子は、税の負担をすることなく、自宅建物全体の所有権を取得できることになる点でメリットと言われています。
(詳しくは、税理士の先生にご相談ください。)
配偶者居住権を設定するには、相続登記と設定登記が必要となりますので、ご検討されている
方は、当事務所にご相談ください。
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